参考リンク先ホームページ |
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/yuuryou.html |
今年3月末、厚生労働省より「有料老人ホームの設置運営指導指針」の改正が発表されましたが、これを受けて札幌市では6月末に7月1日から適用する「札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針」の改正が札幌市介護保険課のホームページで公表されました。
今回の改正のポイントの一つ「届出の促進」を図るため、建物の基準に該当しない場合でも代替措置の確保などで届け出を受理できることとなっています。また。厚生労働省の指針改正時の通達では「事業者から届け出があった場合には、都道府県等において受理を拒否することの裁量の余地ない」と明記されているが、実際に窓口においてどのような対応となるのかは不明です。
なお本日現在(7月22日)、北海道のホームぺージには未だ、改正後の指針は発表されていないようです。
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