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2012年10月11日(木)
介護支援専門員受験対策(18)
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介護支援専門員受験対策(18)   10月11日
さて、居宅介護支援の制度です。ケアマネの試験だから、当然欠かせないところです。
問題も多く出ています。ただ、きちんと覚えるべきことばかりですし、難問は少ないです。
 居宅介護支援の制度の運営基準・運営基準解釈通知が基本です。
ここでは、注意すべきところだけ載せますが、運営基準は当然全部読んでおいて下さい。
(1)基本方針 
・運営基準を満たさない場合→指定または更新を受けることができない。
・運営開始後、基準違反の場合→①都道府県知事が勧告→②従わない場合は、事業者名や勧告に対する対応などを公表→③勧告に対する措置をとるように命令→④命令に従わない場合は指定取消し等が、段階的に行われる。
・次の場合は、直ちに指定取消しができる。①居宅介護支援事業者や介護支援専門員が、サービス利用の見返りにサービス事業者から金品等を受け取ったとき、②利用者の生命や身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき、他。
(2)人員基準
・指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに1人以上の常勤の介護支援専門員をおかねばならない。(常勤の定義は週32時間以上勤務を条件とする)
・職員数の基準は、利用者の数が35人に1人とする。ただし、増員する介護支援専門員については非常勤でもよい。
・介護支援専門員は、他職種との兼務が認められている(施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められていない)。
・指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。管理者は介護支援専門員でなければならない。
・管理者は専従でなければならない。ただし、①介護支援専門員の職務に従事する場合、②同一敷地内の居宅サービス事業所、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事している場合であって当該居宅介護支援事業所の管理業務に支障がない場合については、専従かつ常勤の介護支援専門員でなくてもよい。その場合でも、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制が必要。

(3)サービス利用に関する基準
1)内容及び手続きの説明と同意
・居宅介護支援事業者は、居宅介護支援の提供の開始に際し、運営規定の概要その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。同意は、書面によって確認することが望ましい。
・居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画が利用者の希望に基づき作成されるものであることについて説明を行い、理解を得なければならない。
2)提供拒否の禁止
・要介護度や所得の多寡などの理由で居宅介護支援の提供を拒んではならない。→拒んでもよい正当な理由=①事業所の現員からは利用申し込みに応じられない場合、②利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の居宅介護支援事業者にも併せて依頼を行っている場合等。
3)サービス提供困難時の対応
・正当な理由により居宅介護支援の提供が困難である場合、適当な他の居宅介護支援事業者等を紹介する等の措置を速やかに講じなければならない。
4)利用者の受給資格等の確認
・居宅介護支援事業者は、利用者の保険証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間等を確かめるものとする。
5)要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者の申請代行の依頼があれば、必要な協力をすること。
・利用申込者が認定を受けていなければ、申請が行われているかを確認し、申請が行われていなければ、必要な援助を行うこと。
・要介護認定の更新時には、遅くとも有効期間の30日前には更新申請が行われるよう、必要な援助を行う。
・これらは、あくまで利用者の意思を踏まえたもので、利用者の意思を確認しないまま強引に申請代行を行ったりしてはならない。
6)身分を証する書類の携行
・介護支援専門員は、介護支援専門員証を携行し、初回訪問時および利用者・家族から求められたときは、これを提示すること。

(4)利用料に関する基準
1)利用料等の受領
・償還払いの場合の利用料と代理受領(現物給付)の場合の居宅介護支援にかかる費用の額との間に、不合理な差額を設けてはならない。
・通常の実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合は、交通費を利用者に負担いただくことが認められるが、その場合も、説明と同意が必要である。
2)保険給付の請求のための証明書の交付
・償還払いの利用者のために「指定居宅介護支援提供証明書」を利用者に交付する必要がある。

(5)居宅サービス計画作成に関する基準
1)指定居宅介護支援の基本取扱方針
・居宅介護支援は要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行う。
・居宅介護支援事業者は、自らそのサービスの質の評価を行い、改善を図らねばならない。
2)指定居宅介護支援の具体的取扱方針
・次項の3)以降の基準を遵守すること。
3)介護支援専門員による居宅サービス計画の作成
・居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員に担当させなければならない。居宅サービス計画の様式は、標準的なものが定められている。
4)指定居宅介護支援の基本的留意点
・介護支援専門員は居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、理解しやすいように説明する。
5)継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用
・継続的かつ計画的なサービスの提供が行われるようにする。特定の時期に偏って継続が困難な、また、必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがあってはならない。
6)総合的な居宅サービス計画の作成
・介護給付対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。→配食サービス、寝具乾燥サービス、町内での会食会、精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師による機能訓練など。
・介護支援専門員は、地域で不足しているサービス等が地域において提供されるよう関係機関に働きかけていくことが望ましい。
7)利用者自身によるサービスの選択
・介護支援専門員は利用者自身がサービスを選択できるように、その地域のサービス事業者の情報を提供する必要がある。特定の事業所に偏した情報を提供することや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示することがあってはならない。
8)課題分析の実施
・居宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行う。課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによるのではなく、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いる。客観的な課題分析を行う目安として、課題分析標準項目が示されている(下表)。
9)課題分析における留意点
・課題分析(アセスメント)する場合、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問して、利用者及び家族に面接して行わなければならない。面接の趣旨を十分に説明し、理解を得ること。そのため面接技法の研鑽に努めること。
・アセスメントの結果については適切な記録と2年間の保存が義務付けられている。◎課題分析標準項目
<基本情報に関する項目>
1.基本情報、2.生活状況、3.利用者の被保険者情報、4.現在利用しているサービスの状況、5.障害高齢者の日常生活自立度、6.認知症高齢者の日常生活自立度、7.主訴、8.認定情報、9.課題分析(アセスメント)理由
<課題分析(アセスメント)に関する項目>
10.健康状態、11.ADL、12.IADL、13.認知、14.コミュニケーション能力、15.社会との関わり、16.排尿・排便、17.じょく瘡・皮膚の問題、18.口腔衛生、19.食事介助、20.問題行動、21.介護力、22.居住環境、23.特別な状況  


10)居宅サービス計画原案の作成
・利用者の希望及びアセスメントの結果を基に「総合的な援助の方針」「生活全般の解決すべき課題」を記載し、提供されるサービスについて長期目標、短期目標、達成時期等を明確に盛り込み、達成時期には評価を行う。
11)サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
・居宅サービス計画の作成に当たってはサービス担当者会議を開催すること。やむを得ない場合でも、担当者へ意見を照会すること。なお、やむを得ない場合とは、①開催の調整をしたがサービス担当者の事由により参加が得られなかった場合、②居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合などが想定されている。
12)居宅サービス計画の説明および同意
・作成された居宅サービス計画については、十分な説明を行った上で文書によって利用者の同意を得ることを義務付けている。
13)居宅サービス計画の交付
・居宅サービス計画は、遅滞なく利用者及びサービス担当者に交付しなければならない。
14)居宅サービス計画の実施状況等の把握および評価等
・居宅サービス計画の実施状況の把握に努めること(モニタリング)。必要に応じて、計画の変更など行うこと。サービス事業者の方が実態を把握していることもあるから、サービス事業者と密接な連携を図ること。
15)モニタリングの実施
・モニタリングの実施に当たっては、特段の事情がない限り、少なくとも1ヶ月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1ヶ月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。特段の事情とは、利用者が緊急に入院した場合などの事情により居宅を訪問できなくなった場合などであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。特段の事情の場合は、具体的な内容を記録しておくことが必要である。
16)居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取および居宅サービス計画の変更
・介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定や要介護状態区分の変更の認定を受けた等の場合には、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から意見を求める。やむを得ない場合については項目11)に同じ。
17)介護保険施設への紹介その他の便宜の提供
・介護支援専門員は、利用者が居宅で日常生活を営むことが困難となったと認められる場合など、主治医の意見等を参考にしながら介護保険施設等への紹介などすること。
18)介護保険施設との連携
・介護支援専門員は、介護保険施設等から退所しようとする要介護者から依頼があった場合、円滑に居宅へ移行できるように施設と連携し、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
19)主治の医師等の意見等
・介護支援専門員は、利用者が訪問看護や訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導、短期入所療養介護など医療系サービスを希望している場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければならない。
・介護支援専門員は、居宅サービス計画に医療系サービスを位置づける場合は、主治医の指示を得なければならない。他のサービスについても、主治医の医学的観点からの留意事項が示されている場合は、その留意事項を尊重して実施する。
20)短期入所生活介護および短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置づけ
・介護支援専門員は、短期入所サービスを位置づける場合、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
・ただし、利用者の心身の状況および本人、家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合には、これを上回る日数の短期入所サービスを計画に位置づけることも可能である。
21)福祉用具貸与および特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映
・介護支援専門員は、サービス計画に福祉用具貸与や購入を位置づける場合は、サービス担当者会議を開催した上で、その必要な理由を記載しなければならない。
・介護支援専門員は、福祉用具貸与を継続する場合は、必要に応じ随時、サービス担当者会議を開催して、継続が必要と認められる場合は、その理由を再び居宅サービス計画に記載する必要がある。
・介護支援専門員は、要介護1の利用者の居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は、厚生労働省令で定める状態像の者であることを確認するため、要介護認定調査票の写しを、利用者の同意を得た上で、市町村から入手しなければならない。また、市町村から入手した調査票の写しについてその内容が確認できる文書を福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。
・介護支援専門員は、要介護1の利用者であって①日内変動が激しい者、②状態が急速に悪化した者、③身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から必要と思われる者に、車いすや特殊寝台などの対象外品目を居宅サービス計画に位置づける場合は、主治医意見書による方法のほか、医師の診断書または医師から意見を聴取する方法により、当該医師の所見及び医師の名前を居宅サービス計画に記載しなければならない。この場合、介護支援専門員は福祉用具貸与事業者より医師の所見及び名前について確認があったときは、利用者の同意を得て、適切にその内容について情報提供しなければならない。
 
22)認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映
・認定審査会の意見が被保険者証に記載されているときは、介護支援専門員は、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
23)指定介護予防支援事業者との連携
・要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者が介護予防サービス計画を作成することとなるため、速やかに引き継げるような連携を図らねばならない。
24)指定介護予防支援業務の受託に関する留意点
・2011(H23)年改正で、介護予防支援の業務委託を受ける際の上限(介護支援専門員1人につき8人)が撤廃された。そして、委託を受け留に当たってはその業務量を勘案し、居宅介護支援が適切にできるよう配慮しなければならない、こととされた。
25)法定代理受領サービスにかかる報告
・介護支援専門員は、毎月、自ら位置づけた居宅サービス計画のうち、法定代理受領サービスと基準該当サービスに関する情報を記載した文書(給付管理票)を、国保連に提出しなければならない。
26)利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
・居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者を希望する場合、要介護から要支援に変わった場合等、利用者から申し出があった場合は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を、利用者に交付しなければならない。

(6)その他の基準
1)利用者に関する市町村への通知
・利用者がサービスの利用に関する指示に従わないことで要介護状態を悪化させた場合や、偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたか受けようとしたときは、意見を付して市町村に通知しなければならない。
2)管理者の責務
・管理者は、介護支援専門員の管理や利用の申し込み、業務の実施状況の把握などを一元的に行わなければならない。管理者は、従事者に運営規基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
3)運営規定
・運営規程には次の事項を定める。①事業の目的及び運営方針、②職員の職種、員数及び勤務内容、③営業日及び営業時間、④指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額、⑤通常の事業の実施地域、⑥その他運営に関する重要事項。
・通常の事業の実施地域を越えて居宅介護支援を行ってもよい。
4)勤務体制の確保
・管理者は、介護支援専門員等の勤務体制を定めておかねばならない。
・管理者は、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させる。ただし介護支援専門員の補助の業務については事務員などが対応してもよい。
・管理者は、介護支援専門員に研修の機会を確保しなければならない。特に、初めて就業した介護支援専門員については、都道府県が行う初任者研修を受講する機会を確保しなければならない。
5)設備および備品等
・居宅介護支援事業者は、必要な広さの事業所を用意し、必要な設備、備品を備えなければならない。
6)従業者の健康管理
・管理者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康管理をすること。特に介護支援専門員が感染源となることを予防することや、介護支援専門員を感染の危険から守るための対策をすることが重要である。
7)掲示
・居宅介護支援事業所は、所内の見やすい場所に運営規程の概要他を記載した重要事項を掲示しなければならない。
8)秘密保持
・居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、業務上知り得た利用者や家族の情報を漏らしてはならない。
・居宅介護支援事業者は、以前従事していた者がそうした情報を漏らすことがないよう、雇用時に取り決めるなどの措置を講じておかなければならない。
・居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議などにおいて利用者や家族の個人情報を用いる場合は、利用者と家族とそれぞれに、文書にて同意を得ておかなければならない。9)広告
・居宅介護支援事業所の広告は、虚偽又は誇大なものであってはならない。同一系列事業体のサービスの営業活動も併せて行ってはならない。
10)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
・管理者は、介護支援専門員に対し、特定の居宅サービス事業者によるサービスを位置づけるべき旨の指示等を行ってはならない。
・介護支援専門員は、利用者に対して特定のサービス事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
・居宅介護支援事業所や介護支援専門員は、居宅サービス事業者から金品等を受け取ってはならない。
11)苦情処理
・苦情については、迅速かつ適切に対応しなければならない。
・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録しなければならない。
・市町村の調査(文書照会や物件の提出、質問等)に協力するとともに、市町村から指導助言を受けた場合は、必要な改善を行わなければならない。かつ、改善の内容を市町村に報告しなければならない。
・居宅介護支援事業者は、利用者が国保連へ苦情を申し立てることについて、必要な援助を行わなければならない。また、国保連の調査(文書照会や物件の提出、質問等)に協力するとともに、国保連から指導助言を受けた場合は、必要な改善を行わなければならない。かつ、国保連から求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告しなければならない。
・苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、苦情処理体制及び手順等を重要事項等に記載するとともに、事業所内に掲示しなければならない。
12)事故発生時の対応
・居宅介護支援事業者は、居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
・居宅介護支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
・居宅介護支援事業者は、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
13)会計の区分
・居宅介護支援事業所の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
14)記録の整備
・居宅介護支援事業者は、①サービス事業者との連絡調整に関する記録、②居宅サービス計画、③アセスメントの結果の記録、④サービス担当者会議等の記録、⑤モニタリングの記録、⑥市町村への通知にかかる記録、⑦苦情の内容等の記録、⑧事故対応の記録については、居宅介護支援の提供の完結から2年間保存しなければならない。
<加算>
1)特別地域居宅介護支援加算
・僻地等の特別地域で行う居宅介護支援について、15%加算する。
2)中山間地域等における小規模事業所加算
・僻地等の特別地域で行う小規模の居宅介護支援(利用者数が20名以下の場合)について、10%加算する。
3)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・通常の事業の実施地域を越えて僻地等の特別地域を担当する居宅介護支援について、5%加算する。
4)初回加算=1月につき300単位
①新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
③要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
5)特定事業所加算(Ⅰ)=1月につき500単位
  特定事業所加算(Ⅱ)=1月につき300単位
・特定(Ⅰ)には、以下の条件が必要である。
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置していること。
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
③利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
④24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3・4・5である者の占める割合が50%以上であること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
⑦地域包括支援センターから困難事例を照会された場合、その困難事例を引き受けること。
⑧地域包括支援センターが実施する事例検討会等に参加していること。
⑨居宅介護支援に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩介護支援専門員1人当たりの担当が40名以内であること。
・特定(Ⅱ)には、以下の条件が必要である。
①上記①、③、④、⑥、⑦、⑨、⑩の基準に適合すること。
②常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
6)入院時情報連携加算(Ⅰ)=200単位
入院時情報連携加算(Ⅱ)=100単位
・(Ⅰ)は、病院等へ訪問して利用者の必要な情報を提供した場合。入院後7日以内までに情報提供が必要。1月に1回を限度。(Ⅱ)は、訪問以外の通信等の手段によった場合。
7)退院・退所加算=300単位
・退院・退所加算は、介護保険施設と地域密着型介護老人福祉施設に入院・入所中の利用者が退院・退所する場合に病院・施設等の職員と面談を行い、情報提供を受けた上で居宅サービス計画を作成した場合。退院・退所後7日以内までに情報を得た場合に算定。入院・入所期間中3回まで算定できるが、そのうち1回については入院中の担当医等とのカンファレンスに参加して退院後の療養上必要な説明を行った上で居宅サービス計画を作成した場合に限られる。
8)認知症加算=1月につき150単位
・日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mに該当する認知症の利用者について加算。
9)独居高齢者加算=1月につき150単位
・独居の利用者について加算。利用者から単身で居住している旨の申し立てがあった場合であって、介護支援専門員のアセスメントで独居と認められる場合に加算。アセスメントの結果を居宅サービス計画等に記載すること。毎月訪問し、確認すること。
10)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算=300単位
・利用者が、小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、事業所に情報提供し、当該事業所における居宅サービス計画の作成に協力した場合に算定。 
11)複合型サービス事業所連携加算=300単位
・利用者が、複合型サービスの利用を開始する際に、事業所に情報提供し、当該事業所における居宅サービス計画の作成に協力した場合に算定。
12)緊急時等居宅カンファレンス加算=200単位
・病院または診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスや地域密着型サービスの利用調整を行った場合に、1月に2回を限度として加算。

<減算>
1)運営基準減算
・以下に示す一定の基準を満たさない場合、利用者全員について50/100の減算をする。かつ、その状態が2ヶ月以上継続している場合には所定単位数は算定しない。また、この規程を遵守しない場合には指定の取消しを検討する。
①課題分析(アセスメント)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこと。
②サービス担当者会議を決められた時期に行うこと。やむをえない場合は担当者への照会を行うこと。(初回、更新認定時、区分変更時)
③居宅サービス計画について、十分な説明を行い、文書で同意を得ること。
④居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付すること。
⑤少なくとも月に1回利用者宅を訪問し、月に1回モニタリングの結果を記録すること。
2)特定事業所集中減算
・前6ヶ月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた指定訪問介護、指定通所介護または福祉用具貸与の提供総数のうち、同一のサービスに係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の90を超えている場合、利用者全員について200単位減算する。


11問題20 指定居宅介護支援事業所の管理者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 2005年の改正により,主任介護支援専門員でなければならないこととされた。
2 介護支援専門員の職務に従事することはできない。
3 当該事業所の営業時間中は,常駐しなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者が配置する。
5 常勤でなければならない。


11問題18 課題分析において,介護支援専門員が確認すべき事項について,より適切なものはどれか。3つ選べ。
1 二親等内の扶養義務者の居所
2 利用者の被保険者証
3 前年度の課税所得金額
4 障害老人の日常生活自立度
5 介護認定審査会の意見


10問題16 居宅介護支援事業者の記録について適切なものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援台帳を整備しなければならない。
2 不正行為によって保険給付を受けた利用者に係わる市町村への通知の記録は、保存しなければならない。
3 事故の状況及びその処置についての記録は、5年間保存しなければならない。
4 苦情の内容の記録は、それが解決した時点で保存の義務がなくなる。
5 会計に関する記録を整備しなければならない。


10問題17 指定居宅介護支援事業所の運営について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても、指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。
2 指定居宅介護支援事務所の利用人数によっては、非常勤の介護支援専門員を置くことができる。
3 介護支援専門員の健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
4 まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは拒むことができる。
5 利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、都道府県に通知しなければならない。






11問題20:4・5 / 11問題18:2・4・5 / 10問題16:1・2・5 /  10問題17:2・3 




10問題18 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援の提供の開始に当たっては、あらかじめ、重要事項を記した文書を交付して説明を行った上で、利用申込者の同意を得なければならない。
2 介護支援専門員に身分を証する書類を携帯させ、初回訪問時には提示するよう指導しなければならない。
3 利用者が他の事業所の利用を希望する場合には、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を当該他の事業所に交付しなければならない。
4 利用者の居宅が当該事業所の通常の業務の実施区域内であっても、頻繁に訪問して指定居宅介護支援を行った場合には、交通費を受け取ることができる。
5 指定居宅サービス等に対する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

09問題16 居宅介護支援の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居宅サービス計画の記載事項には、サービスを提供する上での留意事項は含まれない。
2 居宅サービス計画に記載する提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指す。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス提供責任者を置かなければならない。
4 居宅要介護者が施設への入所が必要になった場合には、担当の介護支援専門員は、施設の紹介を市町村に依頼するのが原則である。
5 課題分析標準項目には、IADLが含まれる。

09問題18 ケアマネジメントについて、より適切なものはどれか。2つ選べ。
1 利用者の社会との関わりへの支援は、含まれない。
2 家族の就労の継続等の社会活動の実現は、含まれない。
3 在宅生活の継続において家族の存在は大きいので、家族の考えを優先していくのがよい。
4 家族の介護力をアセスメントし、その能力を高めていくことが必要になる。
5 利用者に代わって、保険者等に苦情を訴える支援を行うことがある。

09問題19 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定の取り消しを受けた場合は、法に定める期間の経過後でないと再度指定を受けられない。
2 利用申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合は、要介護認定の申請の代行を行わなければならない。
3 利用者が他の介護支援事業者の利用を希望する場合は、当該事業者に対し、「居宅介護支援経過」のみを交付すればよい。
4 利用者が訪問看護の利用を希望している場合は、主治の医師、歯科医師又は薬剤師の意見を求めるよう、介護支援専門員に指示しなければならない。
5 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合は、居宅介護支援の提供を拒むことができる。


09問題20 居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始後、速やかに重要事項を記した文書を利用者に交付しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、利用の申し込みがあった場合には、市町村に申込者の被保険者資格の確認を行わなければならない。
4 介護支援専門員は、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときには、身分を証明する書類を提示しなければならない。
5 利用者の日常生活全般を支援する観点から、地域住民の自発的な活動によるサービスを居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。
                                                           

10問題18:1・2・5 / 09問題16:2・5 /  09問題18:4・5 / 09問題19:1・5 / 09問題20:1・4・5
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