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2014年10月1日(水)
介護支援専門員受験対策2014(8)
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2014年度介護支援専門員受験対策(12)  10月1日

さて、今回は、地域支援事業、情報の公表、国保連、審査請求です。一応、介護保険制度論はこれで終わりです。追い込みの時期、皆さん、頑張ってください。合格を祈念します。

地域支援事業 
【介護予防事業】
・地域支援事業には、必須事業(介護予防事業・包括的支援事業)と任意事業がある。
・介護予防事業は、第1号被保険者が要介護状態になることの予防や要介護状態等であっても悪化の防止や軽減のために行う事業(予防給付とは別である)→市町村が実施。民間事業者への委託も可。
・地域支援事業の内容、および財源は下表のとおり。
〇必須事業
●介護予防事業(財源は、国・都道府県・市町村
1号保険料・2号保険料)  

●包括的支援事業(財源は、国・都道府県・市町村・1号保険料)
①介護予防ケアマネジメント事業
②総合相談・支援事業
③権利擁護事業(高齢者虐待防止など)
④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
●任意事業(財源は、国・都道府県・市町村・1号保険料)
①介護給付等費用適正化事業
②家族介護支援事業
③その他の事業
●市町村の判断により実施する事業
①介護予防・日常生活支援総合事業(財源は、国・都道府県・市町村
1号保険料・2号保険料)

②その他の事業(介護予防ケアマネジメント業務を除く包括的支援事業・任意事業)
(財源は、国・都道府県・市町村・1号保険料)

【包括的支援事業】
・地域包括支援センターは、包括的支援事業その他介護予防事業や任意事業を実施する。

【介護予防・日常生活支援総合事業】
・市町村の判断により実施する事業
 2011(H23)年改正により、市町村の判断により実施する地域支援事業として次の①~③の事業が位置づけられた。市町村が実施する場合は3つの事業を一括して行わなければならない。
①要支援者に対して介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるものを実施する事業
 ②被保険者の地域での自立した日常生活支援のための事業であって、介護予防事業および①の事業と一体的に行われる場合に効果があるとして厚労省令で定める事業(例:配食、見守り等の生活支援)
 ③要支援者の介護予防のため、前期①、②の事業その他の適切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う事業
・前述の事業を核として「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設された。この事業は、①介護予防事業、②包括的支援事業のうちの介護予防ケアマネジメント業務、③市町村の判断により実施する事業のすべてを一括して総合的に実施する事業である。
  

【地域包括支援センター】
地域包括支援センターには、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の三職種の配置が義務付けられている(経過措置あり、保健師等という表現となっている)。担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3,000人以上6,000人未満の区分を基本にして、配置すべき人員の数が設定されている。→3,000人未満の場合は、1人~2人の配置も認められている。
・ 地域包括支援センターの設置、運営に関しては、市町村内の事業者、関係団体、被保険者等により構成される「地域包括支援センター運営協議会」が関与する。
・ 2011(H23)年改正により、地域包括支援センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア等との関係者との連携に努めなければならない規定が追加された。

【地域支援事業の委託】
・ 市町村は、包括的支援事業全体を一括して、適当な法人(医療法人・社会福祉法人・公益法人やNPO法人等)に委託できる。受託法人は地域包括支援センターを設置して事業を運営する。市町村は、委託型の地域包括支援センターに対して、包括的支援事業の実施に当たっての運営方針を明示する。
・ 市町村は、介護予防事業、任意事業についても、適当な法人に委託できる。受託者は事業の利用者に利用料を請求することができる。

【地域支援事業の財源構成】
・ 地域支援事業のうち、包括的支援事業と任意事業については第2号の保険料が入らない。そのため、第2号の分(29%)を、国が2分の1・都道府県と市町村が4分の1ずつ負担してカバーする。

【保健福祉事業】
・市町村は、第1号被保険者の保険料を財源として保健福祉事業を行うこともできる。
①介護者のための事業として、介護者教室、家族リフレッシュ事業など
②介護予防事業として、介護予防教室など
③保険給付のために必要な事業(居宅サービス事業や介護保険施設の運営など、限度額を超える事業量が必要と判断した場合に保健福祉事業として実施することが可能)
④被保険者が介護サービスを利用する際に必要となる資金を貸し付ける事業など


13問題11 介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村の判断により実施する。
2 市町村の事業であり、委託することはできない。
3 要支援者に対する介護予防が含まれる。
4 配食、見守りなどによる日常生活支援が想定されている。
5 包括的支援事業の一部である。




12問題11 地域支援事業の包括的支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う。
2 介護給付及び予防給付に係る費用の適正化を図る。
3 被保険者を対象に総合相談支援を行う。
4 被保険者を対象に虐待の防止及び早期発見を行う。
5 家族に対して介護方法の指導を行う。



11問題12 地域支援事業について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 包括的支援事業は、第1号被保険者と第2号被保険者を対象とする。
2 包括的支援事業の実施委託は、全体を一括して行わなければならない。
3 家族介護支援事業は、必須事業に含まれる。
4 市町村は、地域包括支援センターごとに運営協議会を設置しなければならない。
5 介護給付等費用適正化事業の内容には、ケアプランの点検が含まれる。

10問題 9 地域支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護予防サービス事業を含む。
2 居宅サービス事業を含む。
3 介護予防ケアマネジメント事業を含む。
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は含まない。
5 任意事業として家族介護支援事業を含む。

13問題11:1・3・4 /12問題11:3・4 / 11問題12:1・2・5 / 10問題9:3・5 

09問題8 介護保険の第二号被保険者に係る保険料で負担するものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 包括的支援事業に要する費用
2 財政安定化基金の財源
3 施設等給付費
4 市町村特別給付に要する費用
5 介護予防事業に要する費用
                                                            

09問題9 地域支援事業について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 包括的支援事業は第一号保険者及び第二号保険者を対象とした事業である。
2 権利擁護事業は必須事業である。
3 地域支援事業の利用料は原則として都道府県ごとに定められる。
4 介護予防事業は第二号保険者も対象としている。
5 包括的支援事業の委託を受けた法人は、地域包括支援センターを設置することができる。
                                                           

09問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 地域包括支援センターは、特定高齢者の把握に関する事業など包括的支援事業以外の事業を行うことも認められている。
2 老人福祉施設などへの措置の支援も、その業務に含まれる。
3 地域包括支援センターは、総合相談・支援事業に限って在宅介護支援センターに委託できる。
4 地域包括支援センターの適切な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を都道府県に設置する。
5 地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要がある。
※「特定高齢者」は現在「二次予防対象者」と改称されている。

                                                           
08問題12 地域支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 家族介護支援事業は、包括的支援事業に含まれる。
2 総合相談・支援事業は、任意事業である。
3 包括的支援事業を委託する場合は、全体を一括して行わなければならない。
4 老人介護支援センターの設置者は、包括的支援事業の実施を受託できる。
5 介護給付等費用適正化事業は、必須事業である。


09問題8:3・5 / 09問題9:1・2・5 / 09問題10:1・2・5 / 08問題12:3・4 











■介護サービス情報の公表 
・2005(H17)年改正により、新しくできた制度。介護サービスとなっているが予防サービスも該当する。2011(H23)年改正で、事業者負担軽減のため一部見直しが行われた。

【公表の手続き】
・公表内容は、介護サービスの内容や事業者や施設の運営状況などで、その目的は、利用者のサービスの選択に資するためである。
1)対象事業所
予防を含むほぼすべてのサービス事業所→対象外:居宅療養管理指導、住宅改修の事業所、養護老人ホームの行う特定施設入居者生活介護等、入院患者の定員が8名以下の介護療養型医療施設など。
2)公表の手続き
①事業者・施設は、1年に1度、決められた様式の情報を都道府県知事に報告する。
②都道府県知事は、必要があると認めるときは、その内容が正確かどうか現地調査する。調査は、指定調査機関に委託できる。
③都道府県知事は、事業者からの報告と調査結果を公表する。
<公表すべき情報>
①事業者の基本情報(名称・所在地等、従事者に関する情報、運営方針、サービス内容、実績、苦情対応窓口、利用料に関する情報など)
②利用者の権利擁護のために講じている措置
③介護サービスの質の確保のために講じている措置
④相談・苦情等のために講じている措置
⑤介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑥適切な事業運営のために講じている措置
⑦安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑧情報管理・個人情報保護のために講じている措置 等

【調査命令・指定の取り消し等】
・都道府県知事は、事業者が報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、調査の妨害をした場合など、それを是正する命令を発することができる。
・ 事業者が上記の命令に従わないときは、指定を取り消すことができる。市町村長が指定する事業者の場合は、都道府県知事は、指定を取り消すことが適当であることを市町村長に通知する。

【都道府県知事による情報の公表の推進】
・2011(H23)年改正により、都道府県知事は介護サービスの質および介護サービスに従事する従業者に関する情報として知事が定めるもの(任意報告情報)について、公表を希望する事業者から提供を受けた場合、公表を行うよう配慮するものとされた。

【指定調査機関】
・指定調査機関には秘密保持が課される。
・調査は、公正かつ全国的に一定の基準で行われるため、厚生労働省令で実施方法が定められ、調査員については専門的知識や技術の習得にかかる研修を終了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されている必要がある。
・2011(H23)年改正により、調査にかかる手数料を調査機関が事業者から徴収する規定が削除された(ただし、都道府県の判断により手数料を徴収することは可能)。

【指定情報公表センター】
・介護サービス情報の情報公表事務を、指定情報公表センターに委託できる。
・秘密保持義務調査機関と同様である。
・2011(H23)年改正により、公表にかかる手数料も廃止された。

13問題12 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県知事は、相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
2 都道府県知事は、介護サービスの質の確保のために講じている措置を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、利用者の権利擁護のために講じている措置を公表しなければならない。
4 国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
5 市町村長は、事業者が提供を希望する任意報告情報を公表しなければならない。



12問題12 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定情報公表センターの指定は、市町村が行う。
2 公表する介護サービス情報には、事業所の運営方針が含まれる。
3 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、介護サービス情報の報告に係る調査事務を指定調査機関に行わせることができる。
5 介護サービス事業者が個人情報保護のために講じている措置は、公表すべき事項に含まれない。



11問題 7 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービスの事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告しなかった場合、期間を定めて、報告することを命ずることができる。
3 都道府県知事は介護サービス情報の調査について、調査事務を市町村ごとに指定する調査機関に行わせることができる。
4 指定調査機関の調査員は、調査員養成研修の課程を修了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録される必要がある。
5 介護サービス情報の内容には、認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況が含まれる。

13問題12:1・2・3 /12問題12:2・3 / 11問題7:4・5 


■国保連の介護保険事業関係業務
【給付費審査委員会】
・国保連には、介護給付費請求書の審査を行うため、介護給付費審査委員会が置かれている。
・給付費審査委員会は、それぞれ同数の①介護給付等対象サービス担当者代表委員、②市町村代表委員、③公益代表委員により構成される。委員は国保連が委嘱し、任期は2年である。
・公益代表委員から会長を選出する。委員会は、都道府県知事の承認を得てサービス事業者、施設に対して、報告、帳簿書類の提出や管理者やサービス担当者等の出頭または説明を求めることができる。

【介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査・支払い】
・市町村がこの事業を実施した場合には、市町村からの委託を受けて、費用の支払いにかかる審査・支払い業務を行う。

【苦情処理等】
・介護保険では、独立した苦情処理機関を、国保連に設置した。
・国保連では、指定基準の違反にはならない程度の苦情を処理する。指定基準の違反の苦情も受け付けるが、その処理は国保連が都道府県や市町村に報告することとなり、立入検査や指定取消し等は、都道府県知事(または市町村長)の権限である。
・苦情の申立は書面が原則であるが、口頭でも受け付ける。
・必要に応じて事務局が調査し、苦情処理担当委員に報告。委員は改善の検討をし、事務局から事業者や施設に提示する。申立人に調査結果や指導内容を通知する。
・学識経験者の中から、苦情処理担当の委員を委嘱する。

【国保連のその他の業務】
・第三者行為求償事務……損害賠償請求の事務を市町村から委託を受けて行う。
・介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営
・介護保険事業の円滑運営に資する事業(例:市町村からの依頼を受けての市町村事務の共同電算処理等の事業)

12問題10 国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村から委託を受けたときの第三者行為求償事務
2 利用者から介護保険サービスに関する苦情があったときの事実関係の調査
3 介護サービス事業者に対する監督
4 介護給付費審査委員会の設置
5 介護給付費交付金の交付

11問題 8 国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払
2 市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付
3 指定居宅サービス等の質の向上に関する調査
4 指定居宅サービス事業者に対する勧告
5 指定介護療養型医療施設の運営

10問題10 国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 事業者のサービスに係る利用者等からの苦情の受付と事実関係の調査
2 都道府県の委託による介護給付費審査委員会の設置
3 損害賠償請求権に係る事務の市町村への委託
4 市町村事務の共同電算処理
5 事業所に対する強制権限を伴う立入検査

12問10:1・2・4 / 11問題8:1・3・5 / 10問題10:1・4 

09問題12 国民健康保険団体連合会について正しいものはどれか。 2つ選べ。
1 都道府県知事から委託を受けて、介護報酬の審査・支払業務を行っている。
2 介護給付費審査委員会を設置し、委員は都道府県知事が任命する。
3 介護サービス事業者に対し必要な指導及び助言を行う。
4 介護サービス事業者の指定取り消しを行う権限を有する。
5 市町村から委託を受けて第三者行為求償事務を行う。

                                                           
09問題13 苦情処理について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて苦情処理を行う。
2 指定地域密着型サービスの苦情処理は、指定をした市町村も行う。
3 国民健康保険団体連合会は、書面による苦情申立てが困難な場合には口頭による申出も受け付ける。
4 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス事業者についての国民健康保険団体連合会への苦情の申立てに関し、援助を行ってはならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、事務所に苦情処理体制を掲示しなければならない。
 

08問題13 国民健康保険団体連合会について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県の委託を受けて、介護報酬の審査・支払い業務を行っている。
2 介護給付費請求書の審査を行うため、介護給付費審査委員会を設置する。
3 利用者からの苦情を受け付け、サービス提供事業者に対する指導・助言及び立入検査を行う。
4 介護給付審査委員会は、それぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者代表委員、市町村代表委員及び公益代表委員により構成される。
5 介護サービスの提供事業や介護保険施設の運営を行うことができる。

 09問題12:3・5 / 09問題13:2・3・5 / 08問題13:2・4・5  

■審査請求
【審査請求ができる事項】
①被保険者証の交付の請求に関する処分および要介護認定または要支援認定に関する処分を含む保険給付に関する処分。
②保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分。

【介護保険審査会】
・介護保険の不服申立は、都道府県に設置された介護保険審査会で受理し、審理・裁決を行う。
・被保険者を代表する委員および市町村を代表する委員各3人と3人以上の公益代表委員で構成される。任期は3年。守秘義務がある。会長は公益代表委員のうちから選ぶ。
・要介護認定の審査請求は、公益代表委員3人からなる合議体で取り扱う。
・保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置することができる。
・不服の訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提訴できない(審査請求から3ヶ月を経過しても裁決がない時等は提訴できる)。

11問題 6 介護保険の審査請求の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。
2 要介護認定又は要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となる。
3 介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
4 介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。
5 介護保険審査会に合議体を設置する。


10問題13 介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 国民健康保険団体連合会の付属機関である。
2 審理・採決について都道府県知事の指揮監督を受ける。
3 専門調査員を置くことができる。
4 合議体を置く。
5 会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。
11問題6:1・2・5 /  10問題13:3・4

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