一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会 - 高住協 - 札幌 介護支援専門員受験対策講座(3)

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2013年7月11日(木)
介護支援専門員受験対策講座(3)
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2013年度介護支援専門員受験対策(3)  7月11日

併せて、平成24年改正の内容を改めて把握しておきましょう。

〇居宅介護支援
・介護予防支援の委託の上限数(1人当たり8件まで)を廃止した。
・緊急時等居宅カンファレンス加算が新設された(ケアマネジャーが、病院診療所の求めにより同行して在宅患者緊急時カンファレンスに参加した場合に評価)
・医療連携加算を入院時情報連携加算に見直し、退院退所加算を充実し、入院、退院時の情報共有や連携強化をすすめる。
〇訪問介護
・身体介護の時間区分について、20分未満の時間帯が創設される(利用者に要介護3以上かつ自立度B~C、短時間身体介護が必要などの条件がある)。
・生活機能向上連携加算を新設(訪問リハビリテーションの提供時に、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が同時に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画を作成することについて、3ヶ月を限度に評価)
・生活援助の基準時間を45分程度とした。
・利用者宅を訪問する前に買い物をすること等が認められた。
・2級課程修了者のサービス提供責任者配置を減算(90/100)。
〇訪問看護
・退院時共同指導加算を新設(入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合に評価)。
・在宅での看取り強化のため、ターミナルケア加算の算定要件を緩和(死亡日前14日以内に2回訪問→死亡日も含めてよいこととする)。
・特別管理加算および緊急時訪問看護加算については区分支給限度基準額の算定対象から除外。
・看護・介護職員連携強化加算を新設
〇訪問リハビリ
・1単位20分で、週6単位を限度となる。
・リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和(1ヶ月に1回→3ヶ月に1回へ)
・介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションについては病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和(継続しての利用可)。
・訪問介護との連携加算を新設(訪問介護の項を参照)。
〇居宅療養管理指導
・同一建物居住者に対して行う場合、90/100に減算。
・介護報酬の算定上は、担当ケアマネジャー等への情報提供が必須要件。
〇通所介護
・サービス提供の時間区分を見直す(6~8時間→5~7時間または7~9時間)。
・12時間までの延長加算を認める。
・通所系サービス事業所と同一の建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、通所系サービスに係わる送迎分の評価の適正化(送迎部分の減額→所定単位から94単位を減算)。
 ※通所リハビリ・認知症対応型通所介護も同様。
・個別訓練機能加算(Ⅱ)を新設し、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士等を1名以上配置していることを評価。
・生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護)の新設(自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対し、グループで生活機能の向上を目的とした活動を行った場合に算定)。
〇通所リハビリ
・所要時間1~2時間において個別リハビリテーション実施加算の一日複数回算定を可能とした。
・重度療養管理加算を新設し、要介護度4または5であり、手厚い医療が必要な状態である利用者の受け入れを評価。
・医療保険から介護保険の円滑な移行・生活期におけるリハビリテーションを充実させるため、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直し。
※リハビリは、医療保険=急性期(1ヶ月ぐらい)→回復期(最大8ヶ月まで)→介護保険=生活期(維持期=在宅リハと施設リハ)に分類。
〇短期入所生活・療養
・緊急短期入所体制確保加算・緊急短期入所受入加算を新設し、緊急時のショート対応を評価。
・短期入所療養では、重度療養管理加算を新設し、介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受け入れを促進するため、要介護4・5であって手厚い医療が必要な状態である利用者の受け入れを評価。
〇特定施設入居者生活介護
・看取り介護加算を新設し、特定施設において配置看護師による看取り介護を行った場合に評価。
・短期利用特定施設入居者生活介護を新設し、要件を満たす特定施設の空室における短期利用(30日以内)を可能とする。
※特定施設は有料老人ホームの8割が指定を受けている。
〇福祉用具貸与・特定福祉用具販売
・福祉用具専門相談員に対し、利用者ごとに個別サービス計画の作成を義務付け。
・自動排泄処理装置を福祉用具貸与に追加(対象者は、要介護4・5であって、排便及び移乗において全介助を必要とする者)。
〇小規模多機能型居宅介護
・サテライト型の小規模多機能型居宅介護事業所を創設(おおむね自動車で20分以内の範囲に最大2箇所まで開設でき、1箇所の定員は18名まで)。サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せず、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者(研修修了者)を配置することができる。
・同一建物の登録者数が1月当たり80%超の場合、90/100に減算。
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