一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会 - 高住協 - 札幌 2013年度介護支援専門員受験対策講座をスタート!

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2013年6月28日(金)
2013年度介護支援専門員受験対策講座をスタート!
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2013年度介護支援専門員受験対策(1)  6月28日

すっかり会長ブログを更新しないまま、もう2013年もあと半年。介護支援専門員の試験まで4ヶ月(今年の試験日は10月13日)となってしまいましたね。言い訳ですが、助成金事業をやっていると3月~5月は時間が足りなくて・・ブログをお休みしてました。m(__)m

さて、また再開しますが、昨年同様、介護支援専門員の受験対策講座を展開します。
今年も昨年(23回更新)同様、週1回ペースで載せていきたいと思います。

受験対策講座は、介護新聞はじめ様々なところで行っていますので、このページでは過去問から振り返る形式で行っていきたいと思います。ですから、テキストでがっちり勉強することが前提で、このページはあくまで応用的な勉強と捉えて下さい。
なお、昨年より更に充実した受験対策テキストを作成しました。医療福祉の専門分野も含め過去問5年間を完全掲載し、専門分野の解説も充実しております。定価1000円です。ご希望の方は、北海道高齢者向け住宅事業者連絡会にメール・FAX・電話でお申し込み下さい(送料別途200円、北海道高齢者向け住宅事業者連絡会会員の事業所に属している方については、送料は当方で負担します。ささやかな会員サービスです)。発送は7月10日以降となります。

では第1回目です。
昨年の試験問題でびっくりしたのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が2題も介護支援分野で出たことです。これはまったく想定外でした。本来は、医療系サービスになります(基本テキストでは福祉系サービスになっていますが、訂正文が出ております)。こうなると、介護支援分野でも、地域包括ケアにつながる新しいサービスが出題される可能性があるのかもしれません。以下、昨年度の問題です。

問題5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 提供するサービスは、定期巡回サービス、随時対応サービス及び訪問看護サービスの3つである。
2 主治の医師が認めた居宅要介護者以外は、給付対象とならない。
3 「介護・看護一体型」の場合には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を事業所に配置することができる。
4 訪問看護サービスを行うのは、看護師に限られる。
5 入浴の介護も行うことができる。

・1は細かい選択肢ですが×。提供するサービス内容は次の4つです。
①定期巡回サービス(ヘルパーが定期的に巡回し、身体介護をする)、②随時対応サービス(利用者・家族からの通報により相談援助、ヘルパーの訪問、看護師頭による対応の要否などを判断、③随時訪問サービス(②での判断に基づき、ヘルパー等が訪問しケアをする)、④訪問看護サービス(定期的な訪問看護や随時対応の訪問看護)。なお、一体型は①~④までを一体的に提供します。連携型は①~③までを自ら提供し、④は連携先の訪問看護事業所が提供します。
・2は×。主治医の指示に基づく看護サービスを必要としない、訪問介護だけの利用者も利用できます。なお、「要介護者だけ」というのは正しい。要支援者は利用できません。
・3は〇。訪問看護サービスに位置づけられた「看護師等」というのは、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を指します。なお、連携型でも理学療法士等の配置は可能ですので、「介護・看護一体型の場合」というのは紛らわすための表現でしょうね。
・4は×。上記の解説からもわかるように、看護師だけということはありません。
5は〇。このサービスは短時間のサービスのイメージですが、その内容は「入浴・排泄・食事等の介護などの日常生活上の世話」とされています。


問題20 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 サービス提供の日時は、居宅サービス計画にかかわらず、当該事業所の計画作成責任者が決定できる。
2 計画作成責任者は、介護支援専門員でなければならない。
3 計画作成責任者が、居宅サービス計画も作成する。
4 要介護者の居宅サービス計画に盛り込むことができる。
5 定額給付であるため、居宅サービス計画に盛り込んだ場合、他のサービスは保険給付とならない。

・1は〇。これがこのサービスのウリです。ケアプランに位置づけられていない随時サービスを行う必要があるからですね。以前、そうしたサービスはケアプランに位置づけられていないので認められないなどと実地指導でいじめられたことが懐かしくさえ感じますね。
・2は×。計画作成担当者は前述した4つのサービスの従事者のうち「看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員から一人以上を選任しなければならない」こととなっています。
・3は×。居宅介護支援事業所はまったく別な事業所ですから、居宅サービス計画はもちろん居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成(または自己作成)する必要があります。
・4は〇。居宅サービス計画に盛り込まれます。
・5は×。このサービスの見本ケアプランを見たことがある人にはわかると思いますが、デイサービスなどを位置づけることは可能です。ただ、デイサービスの利用なども盛り込まれた場合は、デイサービスに通っている間は定期巡回随時対応型訪問介護看護の利用は考えられないので、その分報酬が減額されます。

・他にこのサービスで出題が予想されるものを列挙しておきます。
・オペレーターは、24時間対応で、1人は常勤で、次の資格を有する者(看護師、介護福祉士、医師、保健師、準看護師、社会福祉士、介護支援専門員)。ただし、利用者の処遇に支障がない場合、3年以上のサービス提供責任者として従事した経験を有する者とすることが可能です。
・オペレーターは専従ですが、兼務は可能ですし、夜間、深夜、早朝は、施設が併設されている場合に当該施設の職員をオペレーターとすることが可能です。
・人員基準ですが、①定期巡回サービスは、訪問介護員等を必要数、②随時対応サービスは、オペレーターを提供時間帯を通じて常時1人以上、③随時訪問サービスは、訪問介護員等を提供時間帯を通じて常時1人以上、④訪問看護サービスは看護職員(保健師、看護師、準看護師をまとめて看護職員と言うことが多い)を常勤換算で2.5人以上でうち1人以上は常勤の保健師又は看護師。24時間連絡体制があること。
・随時対応の内容は、①相談援助、②訪問介護員等の訪問、③看護師等による対応の要否を判断します。
・設備基準では、通信機器等が義務づけれており、機器には、①利用者の心身の状況等の情報を蓄積できる、②随時適切に利用者からの通報を受けることができる、ことが求められます。
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