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2014年7月5日(土)
介護支援専門員受験対策2014(2)
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2014年度介護支援専門員受験対策(2)  7月5日

地域包括ケア関連の新しいサービスのもう一つは複合型ですが、複合型サービスは昨年、一昨年とも出題されませんでした。だから今年は出題されるかも・・複合型も医療系サービスに分類されますので、医療系の問題で出るか、それとも定期巡回・随時対応型訪問介護看護のように介護支援分野ででるのか。まあ、とにかく勉強しておきましょう。

〇複合型サービス
・既存の在宅サービスのうち2種類以上の組合せを指すもので、24年改正の時点では、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組合せのみが複合型サービスとして認められている。
・登録定員は25名以下。通いサービスは15人まで(登録定員の2分の1)、宿泊サービスは9人まで(通いサービスの利用定員の3分の1)。
・複合型サービス計画の作成に関する業務は事業所の介護支援専門員が、複合型サービス報告書の作成にかかる業務は看護師が担当する。
・看護サービスの提供の開始に際し、主治医による指示を文書で受ける。事業者は主治医に複合型サービス計画書、複合型サービス報告書を提出する。事業所が病院、診療所である場合は主治医の指示及び複合型サービス報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。
・介護支援専門員は、複合型サービス計画の作成にあたって、看護師等と密接な連携を図る。また、地域における活動への参加の機会が提供されることなどにより、利用者の多様な活動が確保されるように努めなければならない。
・日中の通いサービスについては、常勤換算で利用者3人に1人以上の職員配置が必要でうち1人以上は看護職員であること。
・日中の訪問サービスについては、常勤換算で利用者2人に1人以上の職員配置が必要でうち1人以上は看護職員であること。
・夜勤職員については、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上
・宿直職員については必要な数以上。
・宿泊サービスの利用者がいない場合、訪問サービスのための連絡体制を整備してれば、夜勤職員及び宿直職員を置かないことができる。
・看護職員の配置は常勤換算で2.5人以上必要で、うち1人以上は保健師または看護師。訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合には兼務を認める。
・介護支援専門員の配置が必要だが、兼務が可能。
・管理者は3年以上認知症介護を経験し研修終了者か、保健師または看護師。
・介護報酬は、小規模多機能サービスと同様に要介護度別に月単位の定額報酬。
・加算は、初期加算、認知症加算、退院時共同指導加算、事業開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算などあり、小規模多機能と訪問看護の報酬を合体したような内容である。
・注意したいのは、同一建物減算がないこと。小規模多機能にも訪問看護にも同一建物減算があるのに、複合型と定期巡回・随時対応型訪問介護看護にはそれがない。

<予想される問題>複合型サービスの内容で正しいものは?
1 複合型サービスは、要支援の人は利用できない。
2 複合型サービス計画を作成するのは看護師である。
3 複合型サービスでは、地域との交流は求められていない。
4 複合型サービスを利用した場合、短期入所サービスは利用できない。
5 複合型サービスは、事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを行った場合、減算されることがある。
(1・4)

併せて、平成24年改正の内容を改めて把握しておきましょう。

〇居宅介護支援
・介護予防支援の委託の上限数(1人当たり8件まで)を廃止した。
・緊急時等居宅カンファレンス加算が新設された(ケアマネジャーが、病院診療所の求めにより同行して在宅患者緊急時カンファレンスに参加した場合に評価)
・医療連携加算を入院時情報連携加算に見直し、退院退所加算を充実し、入院、退院時の情報共有や連携強化をすすめる。
〇訪問介護
・身体介護の時間区分について、20分未満の時間帯が創設される(利用者に要介護3以上かつ自立度B~C、短時間身体介護が必要などの条件がある)。
・生活機能向上連携加算を新設(訪問リハビリテーションの提供時に、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が同時に利用者宅を訪問し、両者の協働による訪問介護計画を作成することについて、3ヶ月を限度に評価)
・生活援助の基準時間を45分程度とした。
・利用者宅を訪問する前に買い物をすること等が認められた。
・2級課程修了者のサービス提供責任者配置を減算(90/100)。


13年問題50 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問介護事業所と同一の建物内に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の100で算定する。
2 通院のための乗車又は降車の介助が中心である場合は、1回につき所定単位数を算定する。
3 訪問リハビリテーションの際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体の状況等を理学療法士等と共同で評価して訪問介護計画を作成し、それに基づき訪問介護を行った場合は、所定単拉数を加算する。
4 訪問介護事業所と同一の建物内に居住する複数の利用者に対して定期的に安否を確認するための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定する。
5 利用者の来客への応接は、生活援助として算定する。
(解答 2・3)

〇訪問看護
・退院時共同指導加算を新設(入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し、在宅での療養上必要な指導を行った場合に評価)。
・在宅での看取り強化のため、ターミナルケア加算の算定要件を緩和(死亡日前14日以内に2回訪問→死亡日も含めてよいこととする)。
・特別管理加算および緊急時訪問看護加算については区分支給限度基準額の算定対象から除外。
・看護・介護職員連携強化加算を新設
〇訪問リハビリ
・1単位20分で、週6単位を限度となる。
・リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和(1ヶ月に1回→3ヶ月に1回へ)
・介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションについては病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和(継続しての利用可)。
・訪問介護との連携加算を新設(訪問介護の項を参照)。
〇居宅療養管理指導
・同一建物居住者に対して行う場合、90/100に減算。
・介護報酬の算定上は、担当ケアマネジャー等への情報提供が必須要件。
〇通所介護
・サービス提供の時間区分を見直す(6~8時間→5~7時間または7~9時間)。
・12時間までの延長加算を認める。
・通所系サービス事業所と同一の建物に居住する利用者については、送迎時に適切な介助が必要な場合を除き、通所系サービスに係わる送迎分の減額)。
 ※通所リハビリ・認知症対応型通所介護も同様。
・個別訓練機能加算(Ⅱ)を新設し、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士等を1名以上配置していることを評価。
・生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護)の新設(自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対し、グループで生活機能の向上を目的とした活動を行った場合に算定)。
〇通所リハビリ
・所要時間1~2時間において個別リハビリテーション実施加算の一日複数回算定を可能とした。
・重度療養管理加算を新設し、要介護度4または5であり、手厚い医療が必要な状態である利用者の受け入れを評価。
・医療保険から介護保険の円滑な移行・生活期におけるリハビリテーションを充実させるため、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直し。
※リハビリは、医療保険=急性期(1ヶ月ぐらい)→回復期(最大8ヶ月まで)→介護保険=生活期(維持期=在宅リハと施設リハ)に分類。
〇短期入所生活・療養
・緊急短期入所体制確保加算・緊急短期入所受入加算を新設し、緊急時のショート対応を評価。
・短期入所療養では、重度療養管理加算を新設し、介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受け入れを促進するため、要介護4・5であって手厚い医療が必要な状態である利用者の受け入れを評価。
〇特定施設入居者生活介護
・看取り介護加算を新設し、特定施設において配置看護師による看取り介護を行った場合に評価。
・短期利用特定施設入居者生活介護を新設し、要件を満たす特定施設の空室における短期利用(30日以内)を可能とする。
〇福祉用具貸与・特定福祉用具販売
・福祉用具専門相談員に対し、利用者ごとに個別サービス計画の作成を義務付け。
・自動排泄処理装置を福祉用具貸与に追加(対象者は、要介護4・5であって、排便及び移乗において全介助を必要とする者)。
〇小規模多機能型居宅介護
・サテライト型の小規模多機能型居宅介護事業所を創設(おおむね自動車で20分以内の範囲に最大2箇所まで開設でき、1箇所の定員は18名まで)。サテライト事業所においては、介護支援専門員を配置せず、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者(研修修了者)を配置することができる。
・同一建物の登録者数が1月当たり80%超の場合、90/100に減算。
〇認知症対応型共同生活介護
・夜勤職員の配置基準の見直し(1ユニット1人の配置を義務付け、2ユニットに1人の例外規定を廃止)。
〇老人保健施設
・在宅復帰・在宅療養支援機能を担う老健報酬を新設、また在宅復帰・在宅療養支援機能加算を新設し、在宅復帰支援を強化。
・入所前後訪問指導加算を新設。入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に居宅を訪問し退所計画を立てた場合で、退所先が施設でもよい。
・肺炎や尿路感染症など軽症の疾病を発症した場合の施設内での対応について評価。
・地域連携パスの評価(大腿骨頸部骨折および脳卒中について、地域連携診療計画にかかる医療機関から利用者を受け入れた場合に評価。
〇介護保険施設
・認知症行動・心理症状緊急対応加算の新設(認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受入について評価)。
〇介護職員処遇改善加算の新設(介護職員処遇改善交付金の廃止により新設)

13年問題44 介護老人保健施設が提供するサービスについて適切なものはどれか。3つ選べ。
1 要支援1の者は、介護予防短期入所療養介護を利用できる。
2 分館型介護老人保健施設とは、病院又は診療所に併設され、入所者の在宅復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設をいう。
3 口腔機能維持管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月4回以上行った場合に、算定できる。
4 入所前後訪問指導加算は、本人の同意があっても、退所後、居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合には、算定できない。
5 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、算定できる。
(解答 1・3・5)

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